広告表現で葬儀関連業者に課徴金1億円!?知らないと大変!景品表示法と消費者庁
2021年7月8日近年、消費者庁の監視の目は厳しくなってきており、誤った広告表現や法律違反が見つかれば、大きな金額の課徴金が命じられる可能性があります。その最たる例が、葬儀関連の業者が行った広告表現により、驚異の1億円以上の課徴金が命じられたケースです。
このニュースは我々にとっても大変驚きの内容でした。
この葬儀業者が消費者庁から指導を受けた背景には、「追加料金不要」という広告を掲載していたにも関わらず、実際には追加料金が発生していたという事実がありました。このような誤認を生む広告表現は、消費者庁の目から見れば違反となります。
消費者庁は2009年に設立され、課徴金制度は2016年から導入されました。この課徴金は、違反をした事業者がその期間中に得た売上の一部を基に算出されるため、金額が非常に大きくなることもあります。実際に、葬儀業者が課された1億円の課徴金は、2016年4月から2017年12月までの間に発生した売上を基に算出されたものです。
このような厳しい罰則が存在する背景には、消費者を守るという消費者庁の役割があります。誤認を生む広告表現や、不適切な内容は消費者の権利を侵害するものとして取り締まられています。そのため、広告活動を行う事業者は、常に法律やガイドラインを意識し、適切な表現を心掛ける必要があります。
また、違反が発覚するきっかけは、多くの場合が他の競合事業者や利用者からの告発によるものです。また消費者が誤った広告に基づいてサービスを利用し、その後に不利益を被った場合、消費者庁への告発が行われることも少なくありません。
この事件を通じて、広告表現における法的なリスクを再認識するとともに、誠実な経営を心掛ける必要があると感じました。広告は、事業者と消費者との約束の一つです。その約束を守り、信頼される事業者であり続けるためには、正確で適切な情報提供が不可欠です。
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