葬儀社は新聞やフリーペーパーに突き出し広告を載せるべき?
2019年7月10日少し気が早いですが来月にはお盆ですね。地域によっては7月にお盆を迎える地域もあります。
今回は葬儀業界向けの内容です。
葬儀業界の場合、お盆前になるとよくあるのが地方新聞やフリーペーパーの広告営業マンが葬儀社のオフィスに訪問してきて、
「お盆の広告特集コーナーに御社の広告を載せませんか?今なら枠が空いてます!お安くできます!」
という営業を受けることです。
通常掲載価格より○○%OFFです!近隣の他の葬儀社さんも載せてます!という営業トークで、
それなら載せようかと答えると、「じつは締切がすぐなんです!明後日までに広告データをください!またはうちの編集部でも広告を作ることもできますから!」と、まあ十中八九こうなります。
(今までの最高記録は締切まで3時間でした・・・)
媒体の編集部に広告作成を依頼する場合でも写真やロゴなど提供せねばならず、葬儀社のクライアント様から大慌てで弊社に連絡が入ることが多々あります。
媒体の編集部が広告を制作すると他社と似たような内容になるので、やっぱりオリジナルで広告を載せたいと考える方が多いのが現状です。
上記の流れで考えないといけない点はいくつかあります。
○今なら広告枠がまだ空いてますという媒体の営業
→裏を返せば売れ残りです。効果がある媒体や広告枠なら売れ残りませんし、安くする理由がありません。
○広告主(葬儀社)が大慌て
→我々のような広告制作会社が慌てるのは問題ないですが、貴重な労力、特に社長クラスの時間が裂かれてしまう
ということです。
上記は極端な例ではありますが、新聞広告やフリーペーパーの枠広告(突き出し広告といいます)は掲載できるタイミングや締切は突然やってきます。
新聞広告やフリーペーパーは配布数も多く、チラシと違ってじっくり閲覧される機会も期待できるので、それに対してどのような対策や活用を考えればいいのかということをお伝えします。
結論の概略をいうと、
いつでも対応できるように、数パターンのサイズで事前に用意しておく。そしてその内容は反響が得やすいキャンペーンやプレゼントに絞る。
ということです。
突き出し広告は基本的に広告面積が広くありません。
媒体によって様々ですが、だいたい正方形(8センチ四方)ないし、長方形(横12×6センチ程度)の面積です。
広告のセオリーとして、告知面積が狭ければ狭いほど、わかりやすく反応しやすいメッセージを掲載する必要があります。
小さな枠の中で、細々とした会社の特徴は訴求できませんし、先述のお盆の広告特集枠のような場合だと競合他社の広告も並べられるのでますます目立たなくなります。
弊社でおすすめするのは、下手に細々とあれもこれもと載せるよりも特定の層にメリットを感じてもらえるキャンペーンやプレゼントを掲載する内容に絞るということです。
具体的には「先着○○名様に葬儀・終活がよく分かる解説資料プレゼント!」「エンディングノートプレゼント!」といった内容です。
とにかく反応しやすい内容に絞りつつ、狭い面積をレスポンスが読めるように有効活用するということです。
過去に色々なパターンを試しましたが、これがまだ一番効果があるなと呼べる手法でした。
※可能ならセミナーやイベントの告知がベターなのですが、媒体の締切に合わせてイベントを開催するのは難しいので上記のような内容がベターです。
そしていつでも媒体に合わせて掲載できるように、数パターンの広告を事前に用意しておくということです。多少のサイズ合わせなら時間も手間もかかりません。
新聞広告やフリーペーパー媒体とお付き合いしておくと、もっとも広告効果が期待できる「記事での紹介」や「特集でのインタビュー掲載」という提案が編集部から来るといった事例もあります。
広告宣伝活動は手間をかけずに種を撒き、効果や可能性を継続して積みかさねておくことが必要です。もし媒体から広告掲載の提案を受けたら無碍に断らずに有効活用する手段を取っていただきたいと思います。
補足で解説ですが、広告で行う「プレゼント企画」の場合、先着○名様という条件であっても景品表示法における「総付け景品」に該当します。
この法律の解釈が難しいのでまた別コラムで解説しますが、誰もがもらえるプレゼント企画の場合は、景品の費用は「取引額が1,000円以下の商品なら200円まで」「取引額が1,000円以上の場合は取引額の2%まで」と決められており、違反すると景品表示法違反となります。
葬儀取引が成立する前のプレゼントであれば原則200円までの価値の物しかプレゼントに用いてはいけないのです。
※これは会館イベントで来場者プレゼントを行う際も同様です。
※消費者庁に確認すると、公正な抽選が懸賞であればそれ以上でも可、または資料請求を行った人のうちの何%が実際に葬儀を依頼するという証明ができればそれ以上でも・・・・という風にとにかくややこしいのです。
それらをクリアするのは手間がかかりますし、そもそも媒体の広告審査基準にひっかかることもあるので、プレゼントは原則200円までの価値のものに抑えてください。
消費者庁は怒らせると怖いです・・・。競合他社から消費者庁に通報されて景品表示法にひっかかる広告の釈明に追われる、という事例も過去にありました。
200円の枠内で合法的にプレゼントを用意するのであれば、自社で制作したお葬式の解説パンフや資料が一般的です。こういったものも事前に制作しておくとプレゼント企画への対応がスピーディーにできます。
あとはまだまだ効果があるエンディングノートです。しかし定価が200円以上と記載されているエンディングノートは上述の景品表示法にひっかかります。
そんな場合に対応できるように、弊社ではプレゼント用に使える定価の記載の無い「簡易&低コスト版のエンディングノート」の制作&販売をしており、多くのお客様にご利用いただいています。
詳しくはこちら→https://transbrain.jp/goods/017/
また葬儀関連知識を伝える既成品ツールも用意しています。
詳しくはこちら→https://transbrain.jp/goods/019/
レスポンスを期待して広告を行う以上、レスポンスに応えるためのツールが必要です。ツールが事前に用意できていれば様々な宣伝活動が楽になります。ご興味があればお気軽にご相談ください。
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